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千葉地方裁判所 昭和54年(行ウ)4号 判決

千葉県佐倉市下根二一九番地

原告

鈴木富美子

右訴訟代理人弁護士

松崎勝一

佐藤公輝

千葉県成田市花崎町八一二

被告

成田税務署長

川井保明

右指定代理人

田島優子

岩原良夫

岩谷久明

富山斉

有賀喜政

岩井明広

松元弘文

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、原告

1  原告の昭和四八年分所得税につき、被告が昭和五二年二月二八日付でした無申告加算税の賦課決定、同年七月三〇日付でした再更正及び重加算税の賦課決定(以下、本件各処分という。)を取消す。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

二、被告

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二、請求原因

一、本件各処分に至る経緯等

原告の昭和四八年分の所得税について、原告のした確定申告(以下、本件確定申告という。また、その書面を本件確定申告書という。)これに対する被告の更正(以下、当初更正処分という。)、無申告加算税の賦課決定(以下、本件無申告加算税賦課決定という。)及び再更正(以下、本件再更正処分という。)重加算税の賦課決定(以下本件重加算税賦課決定という。)並びに国税不服審判所長がした審査裁決の経緯は、別表(一)記載のとおりである。

二、本件各処分の違法事由

1  本件無申告加算税賦課決定について

原告は、昭和四八年分の所得税の確定申告書の提出期限である昭和四九年三月一五日、その確定申告の手続を委任していた代理人から第一期分として納付すべき税額が金一三九万四、二〇〇円である旨の通知を受け、同日、直ちに右税額に相当する金員を訴外株式会社三井銀行佐倉支店から成田税務署宛に振込んだのであるから本件確定申告書が法定提出期限後に提出されたとするのは誤りであり、原告が期限内に納税手続を完了して納税した以上、原告に対して無申告の責任を問うのは不当であるばかりでなく、原告の昭和四八年分の所得である別紙物件目録記載の土地(以下、本件土地という。)にかかる分離短期譲渡所得(以下、本件譲渡所得という。)を過大に認定した当初更正処分が一部取消されるべきであることにともなって、少なくとも、本件無申告加算税賦課決定の一部は、取消されるべきである。

2  本件再更正処分について

本件再更正処分は、被告が本件譲渡所得を算定するに当って、本件土地の取得費及び譲渡費用に組入れるべき原告の出費(訴外江畑昇平(以下、江畑という。)との約束に基づき支払った江畑及び原告の夫であった訴外鈴木正一(以下、正一という。)の訴外旭信用金庫佐倉支店(以下、旭信金という。)に対して負担していた未払利息金一四一万七、五〇〇円(以下、江畑らの利息金一四一万七、五〇〇円という。)の支払いや訴外晴共産業株式会社(以下、晴共産業という。)に対して支払った本件土地の売却契約不履行に基づく損害賠償金二、七〇〇万円の支払い、もしくは同額の金員の出捐等)を考慮せずに、その所得を過大に認定してなされたもので違法である。

3  本件重加算税賦課決定について

原告は、本件土地を訴外有限会社旭洋商事(以下、旭洋商事という。)に譲渡する以前の昭和四六年一二月一〇日ごろ、晴共産業に代金五、四〇〇万円で売却する契約をしていたところから晴共産業に対し、契約不履行に基づく損害賠償金として金二、七〇〇万円(以下、賠償金二、七〇〇万円という。)を支払っており、この点については、仮に、右の契約や支払いが仮装なものであったとしても、それは、正一が行ったもので、原告は、正一に欺かれた被害者であって、右の仮装行為には全く関与せず、しかも、法定申告期限内に納税手続を完了しているのに、これらの事実を誤認して、原告が右の売却契約や賠償金二、七〇〇万円の支払いを仮装したとして譲渡費用を過大に認定したうえ、原告の申告を期限後の申告と把握してなされた本件重加算税賦課決定は、違法である。

三、結び

よって、本件各処分の取消しを求める。

第三、請求原因に対する認否と被告の主張

一、請求原因に対する認否

1  請求原因一の事実のうち、別表(一)の本件確定申告が法定申告期限前になされたとの点は否認するが、その余は、認める。原告が昭和四八年分の所得税の確定申告をしたのは、法定申告期限後の昭和四九年三月二〇日である。

2  同二の1の事実のうち、昭和四八年分の所得税の確定申告書の提出期限が昭和四九年三月一五日であることは認めるが、その余は争う。

3  同二の2の事実のうち、江畑及び正一が旭信金に対して負担していた未払利息金が金一四一万七、五〇〇円であること、右の利息金のうち、金一一万二、五〇〇円については、原告が支払ったことは認めるが、その余は、争う。

4  同二の3の事実のうち、原告が本件土地を旭洋商事に譲渡したことは認めるが、その余は、争う。

二、被告の主張

本件各処分は、次のとおり、いずれも適法である。

1  本件無申告加算税賦課決定について

本件確定申告書は、法定申告期限後の昭和四九年三月二〇日に提出されたもので、期限内に提出されなかったことについて正当な理由があったとは認められず、また当初更正処分において税額の基礎とされた事実が、当該処分前の税額の計算の基礎とされなかったことに正当な理由があるとは認められないので国税通則法六六条一項に基づきなされた、本件無申告加算税賦課決定は適法である。

2  本件再更正処分について

(一) 原告の昭和四八年分の所得は、本件譲渡所得の金四、七二〇万七、八七八円であり、その計算内容は、別表(二)のとおりであって、その算出根拠は、次のとおりである。

(1) 譲渡価額 金一億三〇六万五、〇〇〇円

原告が、昭和四八年九月一〇日、旭洋商事に対し、本件土地を売却した際の譲渡価額は、金一億三〇六万五、〇〇〇円である。

(2) 取得費 金五、五三四万八、二七二円

(イ) 本件土地の取得価額 金四、五〇〇万円

原告は、昭和四六年四月八日、江畑から本件土地を取得したが、それは、原告が江畑と正一の旭信金に対する金五、〇〇〇万円の借入金のうち、多く見積って金四、五〇〇万円を両名に代って返済した代償として取得したものであって原告の本件土地の取得価額は、金四、五〇〇万円である。

(ロ) 借入金利息 金一、〇三四万八、二七二円

原告が本件土地を代償取得するため、江畑と正一の旭信金に対する借入金の代位返済資金として借入れた金四、〇〇〇万円についての借入日である昭和四六年四月五日から本件土地譲渡の日である昭和四八年九月一〇日までの利息金一、〇三四万八、二七二円

(3) 譲渡費用 金五〇万八、八五〇円

(イ)仲介手数料 金五〇万円

原告が本件土地を旭洋商事に譲渡するに当って仲介者である訴外佐野田昭及び長迫利勝(以下、佐野田らという。)に支払った仲介手数料金五〇万円。

(ロ) 登記費用 八、八五〇円

原告が旭洋商事に本件土地を譲渡するに当って支出した登記費用八、八五〇円。

(4) 本件譲渡所得額 金四、七二〇万七、八七八円

前記(1)の譲渡価額金一億三〇六万五、〇〇〇円から必要経費である同(2)の(イ)、(ロ)の取得費合計金五、五三四万八、二七二円と同(3)の(イ)、(ロ)の譲渡費用の合計金五〇万八、八五〇円の総合計金五、五八五万七、一二二円を控除した金四、七二〇万七、八七八円が本件譲渡所得額である。

(5) 江畑らの利息金一四一万七、五〇〇円は、取得費とは認められない。

すなわち、右の利息金のうち、金一三〇万五、〇〇〇円は、昭和四六年三月三一日、江畑の方で支払ったものであり、残金一一万二、五〇〇円は、原告において支払ったが、これは、江畑と正一のために立替払いしたものであり、原告が本件土地を江畑から取得するに当って右利息を負担する特約もないところであるから、江畑らの利息金一四一万七、五〇〇円を取得費と認めることはできない

(6) 賠償金二、七〇〇万円も譲渡費用とは認められない。

すなわち、原告が、昭和四六年一二月一〇日、本件土地を晴共産業に代金五、四〇〇万円で売却する契約をしたとするのはもとより、晴共産業に賠償金二、七〇〇万円を支払ったとするのも、原告や正一の方で、正一の要請に基づいて晴共産業の代表取締役であった訴外吉田利幸(以下、吉田という。)が正一に交付した晴共産業のゴム印と代表者印を押捺した、不動文字以外は未記入の土地売買契約書や領収書更には、当時いわゆる睡眠口座となっていた旭信金における晴共産業名義の普通預金口座を利用して仮装したもので、事実ではないので、賠償金二、七〇〇万円は、譲渡費用とは認められない。

(7) また、仲介手数料について被告は、当初、訴外田所義久(以下、田所という。)に支払われた金三〇〇万円を譲渡費用たる仲介手数料としていたが、原告が本件土地を旭洋商事に譲渡するに当って実際に仲介したのは、前記のとおり、佐野田らであり、その仲介手数料も金五〇万円に過ぎず、田所が受取った金三〇〇万円は、正一が行った成田市久住の土地買収を田所が代表取締役をしている訴外三京エステー株式会社の方で手伝った謝礼金で、本件土地の譲渡とは無関係である。

(二) 而して、本件再更正処分における原告の所得額は金四、四五一万四、五〇七円であって、本件譲渡所得金額金四、七二〇万七、八七八円の範囲内であるから、本件再更正処分は、適法である。

3  本件重加算税賦課決定について

原告は、前記2の(一)の(6)のとおり、賠償金二、七〇〇万円を晴共産業に支払ういわれもなく、実際にも支払っていないのに、支払ったように仮装してこれを譲渡費用として必要経費の一部として本件譲渡所得を算定したうえ、本件確定申告をしたものであり、仮に、右の仮装行為が正一によって行われたものであって、原告は関与していなかったとしても、本件確定申告等に当って右の仮装行為を追認していたとみられるばかりでなく、重加算税制度の趣旨に鑑みれれば、家族又は使用人等の従業者による仮装行為を本人が知らなかった場合においても、本人は、重加算税の賦課を免れ得ないというべきである。

そして、原告の本件確定申告は、法定申告期限後の申告で、期限に遅れたことにつき正当な理由がないので、国税通則法六八条二項に基づいてなされた本件重加算税賦課決定は、適法である。

第四、被告の主張に対する認否と原告の反論

一、被告の主張に対する認否

1  被告主張の1は、争う。

2  同2の(一)の(1)、同2の(イ)のうち、原告が、昭和四六年四月八日、江畑から本件土地を取得したが、それは、原告が江畑と正一の旭信金に対する金五、〇〇〇万円の借入金に関し、両名に代って返済した代償として取得したものであること、同(2)の(ロ)、(3)の(ロ)は、認める(但し、(2)の(ロ)についてはその利息金額をもって取得費とする点は争う。)が同2のうち、その余は、争う。

3  同3は争う。

二、原告の反論

1  本件無申告加算税賦課決定について

前記第二の二の1のとおり、本件確定申告書が法定提出期限後に提出されたとするのは誤りであり、原告に対して無申告の責任を問うのは不当であるばかりでなく、本件譲渡所得を過大に認定した当初更正処分が一部取消されるべきであることにともなって本件無申告加算税賦課決定の一部は取消されるべきである。

2  本件再更正処分について

(一) 原告が本件土地を取得したのは、江畑の所有であった本件土地に抵当権を設定して旭信金から金五、〇〇〇万円を借りていた江畑と正一が右の借入金を返済できなくなったため、正一から本件土地が転売できるまで一時所有してほしいと依頼されたところから原告において旭信金から金四、〇〇〇万円を借り入れ、ほかの金員も加えて江畑と正一の右金五、〇〇〇万円の借入金を弁済して売買の形で本件土地を取得したことによるものであるが、その際、売買代金を金五、〇〇〇万円と定め、そのほか江畑と正一が負担する右の金五、〇〇〇万円の借入金の未払利息金一四一万七、〇〇〇円についても、事実上、右の売買代金に上乗せして原告が支払うことにし、右の未払利息金のうち、金一三〇万五、〇〇〇円については、原告が他から借入れて、昭和四六年三月三一日に支払い、残金一一万二、五〇〇円についても同年四月五日原告の預金口座から振替えて支払ったもので、右の支払いが、原告が江畑から本件土地を取得する以前になされたとしても、本件土地取得のための出費であることに変わりはなく、本件土地取得価額は、売買代金の金五、〇〇〇万円とこれに事実上上乗せすることにした江畑と正一の右の未払利息金一四一万七、〇〇〇円の合計金五、一四一万七、〇〇〇円とすべきである。

(二) 原告が本件土地を取得するため借入れた金四、〇〇〇万円に対する借入利息については、借入日である昭和四六年四月六日から本件土地の売却先である旭洋商事から売買代金の弁済を受けた昭和四八年一〇月三日までの利息金一、〇五八万四、九三五円をもって本件土地の取得に要した原告の費用とすべきである。

(三) 譲渡費用として所得額から控除すべき仲介手数料は、本件土地の譲渡の斡旋をした田所に支払った金三〇〇万円とすべきである。

(四) 賠償金二、七〇〇〇万円も譲渡費用に加えるべきである。

すなわち、原告は、昭和四六年一二月一〇日、晴共産業に本件土地を売却する契約を締結したが、本件土地につき第三三者から処分禁止の仮処分をかけられ、履行できないでいたところ、昭和四八年三月、右の仮処分が取下げられて履行可能となったが、当時、不動産の価格が高騰し、本件土地も購入時の倍以上の値段で旭洋商事に売却できることになったため晴共産業との右の売却契約を解除して賠償金二、七〇〇〇万円を支払うことにし、形式上は、原告が本件土地を晴共産業から金八、一〇〇万円で買戻す形にして、当初の売却代金五、四〇〇万円との差額金二、七〇〇万円と手付金として受領していた金五〇〇万円を晴共産業に対し支払ったもので、右の二、七〇〇万円の支払いは、原告の預金口座から払戻し、晴共産業の預金口座に振込む方法で現実になされており、晴共産業との契約や支払いは、仮装したものではない。

仮に、仮装したものであるとしても、それは、本件土地の転売による利益を原告と折半することになっていた正一が、自己の取り分を多くするために晴共産業の代表取締役である吉田と謀ってしたもので、現に賠償金二、七〇〇万円に相当する金員が費消されており、正一にいわれるままに契約締結に立会ったりしていた原告は、正一のいうとおり、晴共産業に対する賠償金二、七〇〇万円の支払いが現実になされたものと考えていたものであり、原告は正一に欺された被害者であって、右の仮装行為には全く関与していない。

いずれにしても、原告が、現実に賠償金二、七〇〇万円に相当する金員を出捐している以上、これを本件土地の譲渡費用に加えるべきである。

3  重加算税賦課決定について

前記第二の二の3及び第四の二の2の(四)のとおり、原告は、賠償金二、七〇〇万円ないしそれに相当する金員を出捐しているところであり、この点について、仮に、仮装行為があったとしても原告は関与していないばかりでなく、前記第二の二の3のとおり、原告の確定申告書が法定の提出期限後に提出されたとするのは誤りであって、原告は、期限内に納税手続を完了して納税したものであるから、国税通則法六八条二項に基づきなされた本件重加算税賦課決定は、不当である。

第五、証拠

一、原告

1  甲第一ないし第四号証、第五号証の一、二、第六号証の一ないし四、第七ないし第九号証

2  証人鈴木正一、同吉田利幸(双方申請)、原告本人

3  乙第一号証、乙第一四ないし第二二号証、第二三号証の一ないし三、第二五号証、第二六号証の一、二、第二七号証、第三一号証、第三三号証、第三五号証の成立は認める。第三四号証の一ないし一〇の原本の存在及び成立は不知、同第二四号証の二を除くその余の乙号各証は成立は不知。

二、被告

1  乙第一ないし第二二号証、第二三号証の一ないし三、第二四号証の一、二、第二五号証、第二六号証の一、二、第二七ないし第二九号証、第三〇号証の一ないし三、第三一ないし三三号証、第三四号証の一ないし一〇、第三五号証

2  証人吉田利幸(双方申請)、同中村誠司、同佐藤孝一

3  甲第三号証、第六号証の一、二、第七ないし第九号証の成立は認める。その余の甲号各証の成立は不知。

理由

第一、本件各処分に至る経緯等

請求原因1の事実(本件各処分に至る経緯等)は、本件確定申告の申告日の点を除き、当事者間に争いがなく、成立につき争いのない乙第三一号証によれば、本件確定申告の申告日つまり本件確定申告書が提出された日は昭和四九年三月二〇日であることは明らかであり、他に右認定を左右する証拠はない。

第二、本件各処分の違法性の有無

そこで、本件各処分の違法性の有無(適法性)について判断する。

一、本件無申告加算税賦課決定について

1  本件確定申告がなされたのは、確定申告書の法定提出期限後の昭和四九年三月二〇日であることは、前認定のとおりであって、本件確定申告書の提出が遅れたことに正当の理由があると認めるに足るべき証拠もなく、また、本件の全証拠によっても当初更正処分(もっとも、当初更正処分は、本件再更正処分に吸収され、外形的には消滅すると解されるが、本件無申告加算税賦課決定は、当初更正処分による税額に基づきなされているので当初更正処分を基準とする。)において税額の基礎とされた事実が、その処分前の税額の基礎とされなかったことにつき正当な理由があるとも認められない。

2  もっとも、この点について、原告は、昭和四九年三月一五日、本件確定申告の手続を委任していた代理人から第一期分として納付すべき税額が金一三九万四、二〇〇円である旨の通知を受け、同日、直ちに、右税額に相当する金員を株式会社三井銀行佐倉支店から成田税務署宛に振込んでいるので、本件確定申告書が法定の提出期限後に提出されたとするのは誤りであり、原告が、期限内に納税手続を完了して納税している以上、原告に対して無申告の責任を問うのは不当である旨主張し、成立につき争いのない甲第六号証の一、二、弁論の全趣旨から成立の認められる同号証の三、四、原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和四九年三月一二日ごろ、昭和四八年分の所得税の確定申告手続を依頼していた税理士粟飯原一雄から申告税額の連絡を受け、その税額が高額だったところから分納手続を取ってもらうことにし、同月一五日、第一期分の分納税額金一三九万四、二〇〇円を株式会社三井銀行佐倉支店から成田税務署宛に振込み、同年五月二七日成田税務署は、利子税金二万一、四〇〇円とともに第一期分の税額金一三九万四、二〇〇円を領収したことが、認められるが、前記のとおり、本件確定申告書が提出された日は法定提出期限後の昭和四九年三月二〇日であり、右のように成田税務署において第一期分の納付税を領収したのが同年五月二七日である以上、右認定のように、原告が、本件確定申告書の法定提出期限である同月一五日に第一期分の納付税額の振込手続を取ったからといって、これをもって、直ちに、本件確定申告書が法定提出期限後に提出されたとするのは誤りであるとか、原告に対して無申告の責任を問うのは不当であるとはいえないことは明らかである。

3  そして、本件無申告加算税賦課決定が基礎とした当初更正処分の原告の所得額金一、七五一万四、五〇七円(この点は、当事者間に争いがない。)は、後記認定の原告の所得額金四、六九五万八、八〇六円の範囲内であるとともに、本件再更正処分における原告の所得額金四、四五一万四、五〇七円(この点は、当事者間に争いがない。)以内であるから、本件無申告加算賦課決定は、原告の所得額の関係では何らの瑕疵もなく、また、他に違法とすべき事由も見当らないので、適法というべきである。

二、本件再更正処分について

1  本件譲渡所得金額

(一) 譲渡価額

原告が、昭和四八年九月一〇日、旭洋商事に対し、本件土地を売却した際の譲渡価額が金一億三〇六万五、〇〇〇円であることは、当事者間に争いがない。

(二) 取得費

(1) 本件土地の取得価額

(イ) 原告が、昭和四六年四月八日、江畑から本件土地を取得したが、それは、原告が江畑と正一の旭信金に対する金五、〇〇〇万円の借入金に関し、両名に代って返済した代償として取得したものであることは、当事者間に争いがなく、証人佐藤孝一の証言から成立の認められる乙第六、第七、第一二号証、証人鈴木正一の証言及び弁論の全趣旨によれば、原告が江畑と正一に代って旭信金に返済した額は、江畑らの未払利息金一四一万七、五〇〇円の内金一一万二、五〇〇円を含め合計金四、五二四万九、〇七二円であること(もっとも、原告が未払利息金残金一一万二、五〇〇円を支払ったことは当事者間に争いがない。)が認められ、原告本人尋問の結果中、右認定に反する部分は、前掲の乙第七、第一二号証に照して措信できず、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

(ロ) ところで、原告が江畑から本件土地を取得したのは、江畑と正一の旭信金に対する金五、〇〇〇万円の借入金に関し、両名に代って返済した代償として取得したものであるという当事者に争いない事実に、借入金の返済清算に当っては、未払利息も含めて清算するのが通常であると考えられることや前掲の乙第七、第一二号証、原告本人尋問の結果から認められる原告の旭信金に対する江畑と正一の借入金の返済清算の状況を併せ考えると、原告が支払った右の未払利息金残金一一万二、五〇〇円を含めた返済金合計金四、五二四万九、〇七二円をもって本件土地の取得価額と認めるを相当とする。

(ハ) もっとも、この点について、原告は、本件土地の売買代金は金五、〇〇〇万円で、そのほか江畑らの未払利息金一四一万七、五〇〇円についても事実上、右の売買代金に上乗せして原告が支払うことにし、その内金一三〇万五、〇〇〇円についても他から借入れて昭和四六年三月三一日に支払った旨主張し、証人鈴木正一の証言から成立の認められる甲第一号証、原告本人尋問の結果中には、原告の右主張に副う部分もあるが、右の各証拠は、前掲の乙第七、第一二号証、証人鈴木正一の証言に照して措信できず、他に原告の右主張を認めるに足る証拠はない。

かえって、前掲の乙第七号証によれば、右の未払利息金の内金一三〇万五、〇〇〇円は、江畑が昭和四六年三月三一日に支払ったことが認められるところである。

(ニ) また、一方、被告は、原告が支払った江畑らの未払利息金一四一万七、五〇〇〇円の残金一一万二、五〇〇〇円は、立替払いをしたに過ぎないものである旨主張し、成立につき争いのない乙第一号証中には、被告の右主張に副うかに見える部分もないではないが、該部分は、前掲の同第一二号証、原告本人尋問の結果に照して措信できず他に被告の右主張を認めるに足る証拠はない。

(2) 借入金利息

(イ) 原告が本件土地を代償として取得するため、江畑と正一の旭信金に対する借入金の代位返済資金として借入れた金四、〇〇〇万円についての借入日である昭和四六年四月五日から本件土地譲渡の日である昭和四八年九月一〇日までの利息金が金一、〇三四万八、二七二円であること、原告が、昭和四八年九月一〇日、旭洋商事に本件土地を代金一億三〇六万五、〇〇〇円で売却したことは、当事者間に争いがなく、前掲の乙第六号証、成立につき争いのない甲第三号証、原告本人尋問の結果によれば、右の代金は、同日、原告に支払われるとともに本件土地の所有権が旭洋商事に帰属したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

(ロ) ところで、本件のような譲渡所得に対する課税は、資産を譲渡するに当り、その所有期間中の増加益に対し清算課税するものであるから、資産取得資金の借入利息が所得税法三八条一項に規定する「資産の取得に要した金額」として取得費となるのは、借入日から資産を譲渡した日までの分に限ると解するのが相当であるから、前記認定の事実関係の下では、取得資金の借入日である昭和四六年四月五日から本件土地譲渡の日である昭和四八年九月一〇日までの利息金一、〇三四万八、二七二円をもって取得費とすべきであるといわなければならない。

(三) 譲渡費用

(1) 仲介手数料

(イ) 前掲の乙第六号証、証人佐藤孝一の証言から成立の認められる同第四、第一〇号証によれば、原告が旭洋商事に対し本件土地を売却するに際して支出した仲介手数料は、仲介者の佐野田らに支払った金五〇万円であることが認められるから右の金五〇万円をもって仲介手数料として所得額から計算上控除すべき譲渡費用というべきである。

(ロ) この点について、原告は、譲渡費用として所得額から控除すべき仲介手数料は、田所に支払った金三〇〇万円とすべきである旨主張するが、前掲の乙第一〇号証によれば、正一が三京エステート株式会社の代表取締役であった田所に土地買収の手伝の謝礼として金三〇〇万円を交付したが、それは、本件土地とは別の土地につき正一が行った買収に関するものであることが認められるところである。

そうだとすると、田所に支払った金三〇〇万円は、本件土地についての譲渡費用といえないことは明らかである。

(2) 登記費用

原告が旭洋商事に本件土地を譲渡するに当り登記費用として金八、八五〇円を支出したことは、当事者間に争いがなく、事柄の性質上、右の登記費用は、所得額から計算上控除すべき譲渡費用というべきである。

(3) ところで、原告は、賠償金二、七〇〇万円も譲渡費用に加えるべきである旨主張するが、前掲の乙第六、第七号証、証人中村誠司の証言から成立の認められる同第二号証、同佐藤孝一の証言から成立の認められる同第三号証、証人吉田利幸の証言によれば、賠償金二、七〇〇万円の前提となるところの原告が晴共産業に対し本件土地を代金五、四〇〇万円で売却する契約の存在も、右の契約を解除して賠償金二、七〇〇万円を支払うことにしたことも、ましてや、晴共産業に対し、賠償金二、七〇〇万円を現実に支払ったこともないことが認められる(前掲の乙第一号証、証人鈴木正一の証言、原告本人尋問の結果中、右認定に反する部分は、前掲の同第二、第三、第六、第七号証、証人吉田利幸の証言に照して措信できず、他に、右認定に反する証拠はない。)ばかりでなく、かえって、右の各証拠に前掲の乙第一号証、成立につき争いのない同第二三号証の一ないし三、第二五、第二六号証の一、二、証人佐藤孝一の証言から成立の認められる同第一三、第二四号証の二、証人鈴木正一の証言、更には甲第二、第四、第五号証の一、二の存在及び弁論の全趣旨を併せると、正一は、原告が昭和四六年一二月一〇日、晴共産業に対し、代金五、四〇〇万円で売却する契約を締結したようにしたうえ、昭和四八年一〇月三日付で原告の方で晴共産業から金八、一〇〇万円で買戻すことにした契約書を作出して、右金八、一〇〇万円から当初の売却代金五、四〇〇万円と原告において受領したことにした手付金五〇〇万円を控除した差額の金二、七〇〇万円を賠償金としてこれを買戻しの形式をもって支払う形にし、原告が二回にわけて右の買戻代金に相当する金八、一〇〇万円を支払った旨の晴共産業名義の領収書を作成して、右の契約や賠償金二、七〇〇万円の支払を仮装し、そのために使用した晴共産業の記名押印のある土地売買契約書の用紙や晴共産業名義の領収書の用紙を提供してくれた晴共産業の代表取締役であった吉田に約金二〇〇万円を交付するなどしていたことが認められるところであり、前掲の各証拠から認められる正一の右仮装行為に関連する原告や正一の旭信金に対する預金口座等の金銭の動き、本件譲渡所得額の調査に当った被告所部係官に対する原告の応答状況等に照らすと、原告も正一の右仮装行為に関与していたものと推認し得る。

そうだとすると、賠償金二、七〇〇万円を原告の所得額から計算上控除すべき譲渡費用に加えるべきでないことは明らかであるといわなければならない。

(四) 而して、本件譲渡所得額は、前記(一)の本件土地の譲渡価額金一億、三〇六万五、〇〇〇円から必要経費である同(二)の(1)、(2)の取得費合計金五、五五九万七、三四四円と同(三)の(1)、(2)の譲渡費用の合計金五〇万八、八五〇円の総合計金五、六一〇万六、一九四円を控除した金四、六九五万八、八〇六円ということになる。

2  本件再更正処分の適法性

ところで、本件再更正処分における原告の所得金額は、金四、四五一万四、五〇七円であることは当事者間に争いがなく、右の所得金額は、前記の本件譲渡所得額金四、六九五万八、八〇六円の範囲内であって、本件再更正処分は、原告の所得額を過大に認定したものでないことは明らかであり、他に格別、違法とすべき点もないので適法というべきである。

三、本件重加算税賦課決定について

前記第二の二の1の(三)の(3)のとおり、原告は、正一が賠償金二、七〇〇万円を晴共産業に支払う理由もなく、また実際にも支払っていないのに、支払ったように仮装した行為に関与していたものであり、また、本件確定申告が法定申告期限後に申告書を提出したもので、遅延したことにつき正当な理由があると認めるべき証拠もないことは、前記第二の一の1に述べたとおりであって、他に、何ら違法と目すべき点のない本件重加算税賦課決定は、適法ということができる。

第三、結論

以上のとおりであって、原告の本訴請求は、いずれも理由がないので、棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 篠原幾馬 裁判官 円井義弘 裁判官 小林春雄)

別紙

物件目録

千葉県成田市飯岡字切通三一四番六、同所同番七、同所同番八、同所同番九、同所同番一〇、同所同番一五、同所同番一六、同所同番一八、同所同番一九、同所同番二一、同所同番二二、同所同番二三、同所同番二四、同所同番二五、同所同番三六(合計一五筆)

山林(右合計) 二二、六七七平方メートル

別表(一)

〈省略〉

別表(二)

〈省略〉

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